こんにちは!
埼玉県川越市に本社を置き、近隣地域で活動しております株式会社細田土建です。
弊社では、主に土木工事や舗装工事、造成工事、外構工事、解体工事などを手掛けております。
今回は転職者・求職者向けに、宅地造成許可と開発許可のそれぞれの違いについてご紹介いたします。
宅地造成許可とは
宅地造成許可とは農地や森林などに建物を建てられるようにするために整備し、傾斜などを平らにして、土地の形状を変更するための許可を指します。
切土などを行って土地を整備する際に崖崩れや土砂災害が起こるのを予防するために、宅地造成許可は制定されました。
宅地造成許可は都道府県知事から許可をもらいます。
建物を建てる前だけではなく、増設・改築する際にも許可が必要となります。
また、既に建っている建物の擁壁などが危険だと判断された場合の修復にも許可が必要です。
宅地造成許可は許可を受けてから、工事後に基準を満たしているか都道府県知事より検査が行われます。
仮に不備がなければ、検査済証が発行されます。
開発許可とは
都市を開発する際や建物を建てる時に、整備されていない農地や森林などの土地だと建物を建てることはできません。
整備されていない土地は、宅地用の土地に整備しなければならないのです。
そのような未整備の土地の工事をする際、都市計画法に基づき開発許可という許可が必要となります。
このように規制することで、無秩序な開発の抑止につながるのです。
許可は都道府県知事より許可をもらいます。
また、開発許可と宅地造成許可においては、開発許可を申請していれば宅地造成許可の申請は不要です。
今回ご紹介させていただいたように、両者には目的などに違いがあるため事前にチェックしておきましょう。
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